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政治の話

通常国会とは?会期日程や閉会・延長・臨時国会を解説!2019年はいつからいつまで?

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通常国会とは、毎年1月から開催される、国会議員による会議のことです(2018年は1月22日~7月22日の日程でした)

この通常国会では、「どういった法律を作るか」や、「国の予算を決める」といった重要な議題が話し合われます。

これらはとても大切な議題なので、数か月以上にわたって議論が行われ、時にはそれでも足りずに延長ということもあるのです。

この記事では、通常国会の基本的な運営ルールについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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通常国会の会期や日程についての基本ルール

通常国会

年に一回開催される通常国会ですが、いつ開催されるのでしょうか。

また、「会期の延長がなされた」ということもニュースで聞いたことがあると思います。

ここでは通常国会の期間についてわかりやすく解説します。

通常国会は毎年1月開催

通常国会の日程を決めるのは内閣で、天皇陛下が発表するということになっています。

もちろん、まったく自由に日程を決めていいということではありません。

通常国会の日程を決めるルールとして、次の3つがあります。

通常国会の日程を決めるときの3つのルール

  • ①実際にスタートする10日前までに日程を決めること(国会法第1条)
  • ②毎年1月中にスタートすること(国会法第2条)
  • ③150日間にわたって開催すること(国会法第10条)
  • ①国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
  • ②常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。
  • ③臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

>>国会法第1条

常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

>>国会法第2条

常会の会期は、百五十日間とする。
但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

>>国会法第10条

2018年は、1月12日付で「2018年1月22日に通常国会を召集する」というニュースが出ました(実際の日程は2018年1月22日~6月20日で、最終的に7月22日まで延長されました)

2019年も早ければ1月上旬の段階で通常国会の日程が発表になると思われます。

通常国会が開催されている期間を「会期」と言いますが、その会期は150日以内と決められています。

150日間で法律の制定や国家予算などの重要な議論をするわけですが、早く終わった場合にはその時点で閉会しても問題ありませんし、議論が完了しなければ延長もあります。

通常国会の会期延長のルールについては、次の項目で説明しましょう。

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会期の延長は一回まで

2018年の通常国会は、もともとの予定は1月22日~6月20日(150日間)でしたが、実際には7月22日まで32日間延長されて182日間でした。

2018年は国会において法律案の審議をたくさんする必要があったため1ヶ月ほど延長になったというわけです。

国会の延長については、次のように国会法第12条という法律で決まっています。

  • ①国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
  • ②会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

>>国会法第12条

まとめると、国会の会期延長のルールは以下のようになっているのです。

国会の会期延長のルール

  • 通常国会:延長してよいのは1回まで
  • 臨時国会:延長してよいのは2回まで
  • 特別国会:延長してよいのは2回まで

通常国会では何を議論するの?

次の年の国家予算を決定したり、その予算を実行するために必要な法律などを審議したりします。

また、通常国会のはじめには、総理大臣によって来年の国政の基本方針を発表する演説が行われます。

この演説は、施政方針演説と呼ばれます。

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通常国会と臨時国会の違いは?

通常国会

国会(=国会議員の話し合いのこと)には通常国会・臨時国会・特別国会の3つの種類があります。

国会(=国会議員の話し合い)の3つの種類

  • ①通常国会
  • ②臨時国会
  • ③特別国会

①の通常国会についてはすでに説明しましたので、以下では、②臨時国会と③特別国会のルールについて解説しましょう。

臨時国会とは?

臨時国会は、文字通り臨時に開かれる国会です(臨時会と言ったりもします)

災害などの緊急事態が発生した時に、つごうよく通常国会が開いていたら良いですが、そうでないこともあり得ます。

通常国会は普通は1月~6月の期間しか行われていませんので、簡単にいえば1年の後半に緊急事態が起こったような場合には、臨時国会を開かないと国会議員による話し合いはできないわけです。

このように、臨時国会は災害などの緊急時であったり、参議院・衆議院どちらかの議院の国会議員の四分の一から要望があった場合、開催されるものです。

また、会期はその時その時で国会によって決定され、延長は2回まで許されています。

首相官邸HPによると以下のようにあります。

臨時会は、臨時に必要があるとき、例えば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律の審議を求めるときなどに、内閣がその召集を決定します。
また、どちらかの議院の四分の一以上から要求があったときには、内閣はその召集を決定しなければならないことになっています。

>>首相官邸HP

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特別国会とは?

特別国会は、衆議院の解散があった後に、初めて開かれる国会のことをいいます。

衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。
この特別会では、召集日に、衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めますが、召集とともに内閣が総辞職しますので、両院において内閣総理大臣の指名が行われます。

首相官邸HP

順番に説明すると、①衆議院が解散され、②衆議院議員の総選挙が全国で開催されます。

そして、衆議院の総選挙で新しい国会議員が選ばれた後に、③特別国会が開かれます。

つまり、新しく選ばれた国会議員(衆議院議員)が最初に集まるのが特別国会というわけです。

こちらの特別国会も、臨時国会と同じように、国会によってその都度会期が設定されるようになり、会期の延長も2回まで許されています。

特別国会では内閣総理大臣を決めるのがメインテーマ

特別国会は、実際には「総理大臣の指名」というもっとも重要な行事を行うための国会といえます。

その理由は以下の通りです。

衆議院が解散すると、内閣というものは自動的に総辞職してしまいます。

総理大臣や外務大臣など、内閣に入っている大臣たちも衆議院議員であるため、衆議院解散とともにもう一度選挙によって選ばれる必要があるからです。

衆議院の総選挙が終わったら、新しく選ばれた議員の中から、総理大臣を指名します(これが特別国会です)

特別国会で指名された総理大臣は、国会議員の中から大臣を選んで、内閣を新しく組閣するという流れになるわけです(大臣のうち何人かは国会議員でなくても選ぶことができます)

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まとめ

通常国会

今回は通常国会の会期や、国会の種類に関して解説をしました。

一口に国会といっても会期や開催時期など様々な違いがあることがわかります。

日本の今後を左右する国会についてしっかりと理解しておくことは、生活をしていく上でも重要なことかもしれません。

国会に関するニュースなどをみる際は、是非参考にして見てくださいね。

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