「平安時代は藤原氏が摂政・関白になり…」と勉強しますよね。
ただ、そもそも摂政とはどんな仕事をする?
関白とどう違う?
どういう人が任命される?
などなど、よく考えてみたら「?」となることがたくさんあると思います。
この記事では、摂政の意味について簡単にわかりやすく解説します。
今は平成から新しい元号に代わる重要なタイミングですから、天皇や皇室に関するキーワードはしっかり理解しておきましょう!
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摂政の意味とは?
摂政とは、ごく簡単にいうと「天皇の代わりに仕事をする人」のことをいいます(日本以外の国でも任命されることがあります)
天皇が年齢的にとても若かったり、女性であったり、病気であったりするときに任命される役職で、次の代に天皇や国王となる予定の人(皇太子)が任命されるケースが多いです。
現在は天皇は現実の政治は行わなくなっていますが、奈良時代・平安時代などの時代には天皇は非常に強い権限を持っていましたから、摂政となる人は実質的な政治リーダーとしての役割が与えられていたといえます(現在の内閣総理大臣のようなものです)
もっとも、鎌倉時代以降は政治の実権は天皇ではなく、武士がにぎるようになりましたから、摂政の権限も一種の「名誉職=名前だけの役職」のようになっていきました。
なお、日本の歴史上、最初に摂政になったのは聖徳太子(=推古天皇の時代の厩戸皇子)といわれています。
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摂政ってどんな仕事をするの?
上でも見た通り、摂政の仕事は「天の代わりに仕事をすること」なので、摂政の仕事は何か?を知るためには、天皇がどんな仕事をしているのかを知る必要があります。
奈良時代や平安時代といった大昔には、天皇はみずから政治を行ってきました(法律を作ったり、役人を自分で選んで任命したり)が、鎌倉時代以降はこういった仕事は天皇はしなくなりました。
現在の天皇の仕事は「国民の平和と無事を願ってお祈りの儀式をすること+「国事行為」の2種類といえます。
2つ目の国事行為というのは政治に関する仕事のことで、その内容は日本国憲法で以下のように定められています。
次のような天皇の「国事行為」も摂政が代わりに行う
- 内閣総理大臣を任命すること(誰にするか?は国会が決めます)
- 最高裁判所の長官を任命すること(誰にするか?は内閣が決めます)
- 成立した憲法や法律・条約の内容を国民に知らせること
- 国会の召集をすること
- 衆議院を解散すること(実際に決めるのは内閣総理大臣)
- 衆議院選挙を行うことを知らせること(実際に決めるのは内閣総理大臣)
- 公務員や大臣の任命をすること(誰にするか?は内閣が決めます)
- 外国のえらい人達を接待すること
など
摂政は天皇が自分でこれらの仕事ができないときに、天皇の代わりに仕事をすることになるわけですね。
ただし、上の内容を見てもわかるように、天皇は国事行為をあくまでも内閣や国会が決めた内容をもとに行うことになっています(自分でこの人が良い、ということで決めることはありません)
一見、天皇がないがしろにされているようですが、これは天皇が責任を追及されないための仕組みでもあるのです。
例えば、天皇が「Aさんを内閣総理大臣にしたい」ということで自分で決めたとすると、その内閣総理大臣が不祥事を興したりしたときに「Aを内閣総理大臣にした天皇も責任をとれ」ということになりかねないですよね。
天皇は日本という国と国民にとってとても大切な存在ですから、将来にわたって責任を問われない形になっているわけです。
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摂政と関白の違いは?
摂政と関白はいずれも「天皇の仕事を代わりに行う役職」ですが、次のような違いがあります。
摂政と関白の違い①
- 摂政:天皇が子供であるときや、病気であるときに任命
- 関白:成人で健康な天皇がいても任命される
これは、むずかしい言葉でいうと「代理」と「委任」の違いで、次のように考えるとわかりやすいです。
- 摂政=親権者のようなもの:本人は何もできないので代行
- 関白=弁護士のようなもの:本人も活動できるけど代行
子供は自分で法律行為をすることができませんから、親権者(親)が全面的にサポートする形になりますが、こちらは天皇と摂政の関係に似ています。
一方で、現代でも裁判などをしたいときには弁護士と契約をして法律の手続きを代わりにやってもらいますが、依頼する側の人は成人で健康なのが普通ですね。
こちらは天皇と関白の関係に似ています。
摂政は子供や病気の天皇の職務を全面的にサポートするのに対して、関白は天皇や成人の場合にサポートする人という位置づけになるわけですね。
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摂政と関白ではどっちが偉い?
摂政と関白ではどっちが偉いのか?についても考えてみましょう。
結論から言うと、摂政と関白は同時に任命されることはありませんので、どっちの方が偉いということはいえません。
例えば、A天皇のもとでBさんが摂政・Cさんが関白、という事態は起こらないことになります。
同じタイミングで摂政と関白が任命されることはありえませんので、どちらが偉いということは比較できないというわけですね。
歴史上有名な摂政・関白
参考までに、歴史上有名な摂政や関白の業績についてみておきましょう。
歴史で一番有名な関白と言えば豊臣秀吉ですが、彼は後陽成天皇のもとで関白に任命され、海外への出兵も含めて絶対的な権力をふるいました。
天皇のもとで絶対的な権力をふるった人物ということでいえば、平安時代の藤原道長も有名ですね。
彼は次の有名な句を詠んだことでも知られています。
この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 虧(かけ)たることも なしと思へば
意味:この世は全部俺のもの!(天皇はいるけど、俺の方がエライ!)
なお、彼は関白には就任しておらず、自分の孫である後一条天皇のもとで摂政として権力をふるいましたが、すぐに自分の息子に摂政の位を譲っています(関白にはなっていません)
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摂政に任命されるのはどんな人?
摂政に任命される資格にはどのようなものがあるのか?についてもみていきましょう。
これは歴史上の摂政と、現在の摂政(日本国憲法における摂政)に分けて考える必要がありますので、それぞれ順番に説明します。
歴史上の摂政
飛鳥時代、奈良時代といった大昔には、天皇の親戚にあたる皇族が摂政に任命されるのがルールになっていました。
例えば、歴史上有名な摂政は聖徳太子や中大兄皇子(大化の改新の中心人物で、後の天智天皇)がいますが、こういった古い時代の摂政はすべて皇族から選ばれています。
しかし、もう少し時代がくだって平安時代になると、「藤原氏」という皇族以外のグループが摂政に就任するのが通例となります。
具体的には、西暦866年に藤原良房が摂政に任命されてからは、後の昭和天皇が大正天皇の摂政になるまで(1921年)、1000年以上にわたって藤原氏のグループがずっと摂政の地位を独占することになります。
なお、実際に任命された人の苗字を見ると近衛・一条・九条・二条・鷹司といったものがありますが、これらはすべて藤原氏の分家ですので、大きなくくりでは藤原氏のグループということになります。
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日本国憲法での摂政
日本国憲法では、摂政になる資格は「一定の範囲の皇族(天皇の親族)」に限るとされています。
なお、日本国憲法では大まかなルールが定められており、さらにくわしいルールについては皇室典範という法律で定められている点に注意しておきましょう。
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
- 一 皇太子又は皇太孫
- 二 親王及び王
- 三 皇后
- 四 皇太后
- 五 太皇太后
- 六 内親王及び女王
日本国憲法のもとでは一応このようなルールになってはいますが、日本国憲法体制になってから、実際に摂政が任命されたことはありません。
摂政が置かれたのは、大正天皇が昭和天皇(当時は皇太子)を摂政に任命したのが最後で、これは日本国憲法より前の大日本帝国憲法時代のできごとです。
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まとめ
今回は、摂政の意味や関白との違いについて簡単に説明しました。
本文でも紹介しましたが、摂政という制度は古くは聖徳太子の時代からずっと続いているとても歴史のある役職です。
すでに今上の天皇陛下はご譲位されることが決まっていますから、政治ニュースをきちんと理解するためにも皇室に関するキーワードはぜひ理解しておきたいところですね。
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